1.生活保護とは?
私たちの一生の間には、病気やけがやいろいろな事情で生活に困ってしまうことがあります。生活保護は、このように生活に困っている方に、国が健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、一日も早く自分の力で生活できるように援助する制度です。
生活保護は、その内容によって次の8種類の扶助に分けられます。
扶助の種類 | 内 容 |
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生活扶助 | 食べるもの、着るもの、電気、ガス、水道などの日常生活に必要な費用 |
教育扶助 | 学用品、教材費、給食費などの義務教育に必要な費用 |
住宅扶助 | 家賃や地代などに必要な費用 |
医療扶助 | 病気やけがの治療に必要な費用 |
介護扶助 | 介護サービスを利用するために必要な費用 |
出産扶助 | 出産に必要な費用 |
生業扶助 | 技能や技術を身につけたり、新たに仕事につくために必要な費用 |
葬祭扶助 | 葬祭に必要な費用 |
2.その他の福祉関係諸制度
住居確保給付金 | 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況を踏まえ、令和2年4月20日から対象者が広がりました。(※が追加されました) 離職・廃業から2年以内または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方(※)で、家賃が払えず住居を失う恐れのある方を対象として、賃貸住宅の家賃(上限あり)を原則3か月(要件を満たせば延長可能)を限度として支給します。 ●支給額(野々市市の場合) ●支給対象者は、次の(1)から(8)のいずれにも該当する方です。
住居確保給付金の支給が一旦終了した方でも、現状が上記の(1)~(8)のいずれにも該当し、令和3年3月末までに申請された場合、3か月間の再支給が可能となりました。
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