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生活保護


1.生活保護とは?

私たちの一生の間には、病気やけがやいろいろな事情で生活に困ってしまうことがあります。生活保護は、このように生活に困っている方に、国が健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、一日も早く自分の力で生活できるように援助する制度です。
生活保護は、その内容によって次の8種類の扶助に分けられます。

扶助の種類
扶助の種類内 容
生活扶助食べるもの、着るもの、電気、ガス、水道などの日常生活に必要な費用
教育扶助学用品、教材費、給食費などの義務教育に必要な費用
住宅扶助家賃や地代などに必要な費用
医療扶助病気やけがの治療に必要な費用
介護扶助介護サービスを利用するために必要な費用
出産扶助出産に必要な費用
生業扶助技能や技術を身につけたり、新たに仕事につくために必要な費用
葬祭扶助葬祭に必要な費用

生活保護のしおり [PDFファイル/1.17MB]

 

2.その他の福祉関係諸制度

住居確保給付金
住居確保給付金

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況を踏まえ、令和2年4月20日から対象者が広がりました。(※が追加されました)

離職・廃業から2年以内または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方(※)で、家賃が払えず住居を失う恐れのある方を対象として、賃貸住宅の家賃(上限あり)を原則3か月(要件を満たせば延長可能)を限度として支給します。

●支給額(野々市市の場合)
  単身世帯:月31,000円
  複数世帯:月37,000円から(人数によって変動あり)

●支給対象者は、次の(1)から(8)のいずれにも該当する方です。

支給要件
(1)

イ)離職等またはロ)やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれのある者であること

(2)

イ)申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること

または

ロ)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会がこの個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、この個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同程度の状況にあること(※)

(3)

イ)離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと

ロ)申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること

(4)

申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額(収入基準額)以下であること

(5)

申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし100万円を超えないものとする。)以下であること

(6)

公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと

(7)国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)または自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
(8)

申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

 

住居確保給付金の支給が一旦終了した方でも、現状が上記の(1)~(8)のいずれにも該当し、令和4年12月末までに申請された場合、3か月間の再支給が可能となりました。

 

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