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上水道への加入


市上水道を利用する場合は、次の手順により申請してください。

給水装置工事の申し込み

野々市市内で給水装置工事(宅内工事も含む)を行う場合、野々市市指定給水装置工事事業者へお申し込み下さい。受注をされた指定工事事業者は、工事の申し込みから完了までの手続きを責任をもって行います。

野々市市指定給水装置工事事業者一覧はこちら 
https://www2.city.kanazawa.ishikawa.jp/koujiten<外部リンク>
    (金沢市企業局ホームページ)

申し込み時の注意事項

1.申し込み場所の前面道路の水道管(配水管)の有無を上下水道課にて必ずご確認ください。

2.給水装置工事は野々市市指定給水装置工事事業者へ必ず依頼し、申し込みをしてください。

3.給水装置工事は「全額申込者負担」です。その他に「上水道加入金・舗装本復旧費・手数料」が必要になります。

手数料一覧表 (令和2年4月1日から)
 設計審査手数料

給水装置工事検査手数料

合 計
1次側1,000円1,000円2,000円
2次側1,000円1,000円
1次側+2次側1,000円1,000円2,000円
<加入金額一覧表>
13ミリ220,000円
20ミリ253,000円
25ミリ379,500円
30ミリ561,000円
40ミリ1,012,000円
50ミリ2,277,000円
75ミリ5,060,000円
100ミリ10,120,000円 

※上記、加入金には消費税が含まれています。(100円未満切り捨てしてあります)

 

<舗装本復旧費>

舗装本復旧費 [PDFファイル/191KB]

労務・資材単価及び施工歩掛の見直しを行った結果、給水引込工事に係る舗装本復旧費の単価を変更しました。

  新単価は令和5年4月1日以降受付分の給水装置工事設計書から適用となります。

 

5.他人の所有地への給水は原則として認めておりません。

6.申請場所の前面道路に水道管(配水管)が無い場合は、市上下水道課へ「配水管布設工事申込書」を提出してください。(工事費は「申請者負担」、工事の設計・施工は「市上下水道課」が行います)

給水装置の管理および水道料金について

  1. 給水装置は原則として利用者に管理していただくことになります。ただし、量水器(メーター)は計量法に基づき8年以内毎に市で取り替えします。
  2. 給水装置工事完了後は、水を使用しなくても「量水器を取り付けた日」から、水道料金が発生しますのでご了承ください。なお、長期間使用しない場合は「休止制度」(要手数料)がありますのでご利用ください。
  3. 給水装置(屋内配管も含む)、量水器の位置および給水口径を変更する場合でも、指定事業者へ申し込みをしてください。

うおっ太くん

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