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令和8年度税制改正(個人市・県民税)


 令和8年度の市県民税(令和7年1月1日から12月31日までの収入)から適用される税制改正の内容についてお知らせします。

  主な改正点

  1. 給与所得控除の改正
  2. 各種控除等に係る所得要件の改正
  3. 特定親族特別控除の創設

 

1 給与所得控除の改正

 給与収入金額が190万円以下の方について、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。

 なお、給与収入金額が190万円を超える場合の給与所得控除額に改正はありません。

 また、家内労働者等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。

 

【改正前後の給与所得の速算表】​
給与等の収入金額の合計給与所得の金額
からまで

改正後

(令和8年度から)

改正前

(令和3年度から令和7年度まで)

0円550,999円0円

0円

551,000円650,999円

収入金額-550,000円

651,000円1,618,999円収入金額-650,000円
1,619,000円1,619,999円1,069,000円
1,620,000円1,621,999円1,070,000円
1,622,000円1,623,999円1,072,000円
1,624,000円1,627,999円1,074,000円
1,628,000円1,799,999円給与等の収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨ててください。 (算出金額=A)

A×2.4+100,000円

1,800,000円1,899,999円A×2.8-80,000円
1,900,000円3,599,999円改正なし
3,600,000円6,599,999円A×3.2-440,000円
6,600,000円8,499,999円収入金額×0.9-1,100,000円
8,500,000円以上収入金額-1,950,000円

 

2 各種控除等に係る所得要件の改正

 以下の各種控除等の適用を受ける場合の所得要件が10万円引き上げられました。​

 

​【改正前後の各種控除等の表】
 控除等の種類   所得要件       令和8年度から令和7年度まで
配偶者控除、扶養控除同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 58万円以下 48万円以下
ひとり親控除ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等58万円以下48万円以下
雑損控除雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等58万円以下48万円以下
勤労学生控除勤労学生の合計所得金額85万円以下75万円以下

 

3 特定親族特別控除の創設

 生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合に、所得控除を受けられる特定親族特別控除が新たに設けられました。

  

【特定親族特別控除額の表】​

      親族等の合計所得金額       (収入が給与だけの場合の合計収入金額)

控除額
超えまで
580,000円 (1,230,000円)950,000円 (1,600,000円)45万円
950,000円 (1,600,000円)1,000,000円 (1,650,000円)41万円
1,000,000円 (1,650,000円)1,050,000円 (1,700,000円)31万円
1,050,000円 (1,700,000円)1,100,000円 (1,750,000円)21万円
1,100,000円 (1,750,000円)1,150,000円 (1,800,000円)11万円
1,150,000円 (1,800,000円)1,200,000円 (1,850,000円)6万円
1,200,000円 (1,850,000円)1,230,000円 (1,880,000円)3万円